水道法
法律第177号
昭和32年6月15日公布 昭和32年12月14日施行
第34条の2 |
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神奈川県条例
小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第7号
平成7年3月14日公布 平成7年7月1日施行
第16条 |
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横浜市条例
横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第56号
平成3年12月25日公布 平成4年4月1日施行
同条例一部改正
平成22年12月24日公布 平成23年4月1日施行
第16条 | 小規模受水槽水道の設置者は、
次のいずれかに該当する小規模受水槽水道の受水槽を設置している場合には、
当該小規模受水槽水道の管理について、
規則の定めるところにより、
定期に、
市長の指定する者の検査を受けなければならない。 (1) 受水槽の有効容量が8立方メートルを超えるもの (2) 前号に定めるもののほか、受水槽が地下式受水槽等であるもの 2.小規模受水槽水道の設置者は、前項の規定による検査を受けたときは、 速やかに、その結果を市長に報告しなければならない。 |
川崎市条例
小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第8号
平成7年3月20日公布 平成7年10月1日施行
第16条 | 小規模受水槽水道の設置者は、当該小規模受水槽水道の管理について、規則で定めるところにより、1年以内ごとに1回、市長の指定する者の検査を受けなければならない。ただし、当該小規模受水槽水道の受水槽の有効容量が8立方メートルを超えない施設については、この限りでない。 |
横須賀市条例
小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第24号
平成8年3月27日公布 平成8年10月1日施行
第6条 | 設置者は、小規模受水槽水道の管理に関し、(中略)1年以内ごとに1回、市長の指定する者の検査を受けなければならない。ただし、専ら1戸の住宅に供給し、又は水槽の有効容量が8立方メートル以下である小規模受水槽水道については、この限りでない。 |
藤沢市条例
小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第35号
平成17年12月14日公布 平成18年4月1日施行
第14条 |
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相模原市条例
小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第42号
平成11年12月22日公布 平成12年4月1日施行
第14条 |
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県内の14市条例(上記の保健所設置市を除く。)
小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
平成25年4月1日施行