〜安全で快適な暮らしの為に衛生的な管理に心がけましょう〜

  簡易専用水道及び小規模受水槽水道の場合、
 施設の設置者が自らの責任において受水槽から蛇口までの
 水質の管理をしなければなりません。

管理状況の定期検査
簡易専用水道の設置者は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に、また小規模受水槽水道の設置者は、地方公共団体の指定を受けた検査機関による管理状況の定期検査を、それぞれ1年以内に1回受けなければならないことが、 法律および条例により義務付けられております。
検査表、検査済証
検査を終えた簡易専用水道、小規模受水槽には
簡易専用水道検査表、小規模受水槽水道等検査表、及び検査済証が発行されます。
検査の詳細
(対象区域、検査内容)
受水槽の有効容量が10mを超える施設
受水槽の有効容量が8mを超え、10m以下の施設
(横浜市では8m以下の地下式の施設も対象)

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