〜浄化槽をしっかり管理し環境保全に心がけましょう〜
・浄化槽は、微生物の働きを利用して「し尿」や「し尿と生活雑排水」を処理する装置です。
この微生物が活動しやすい環境を保つ事が大切です。
アニメーションによる浄化槽のしくみの説明はこちら
◆水質に関する法定検査
法定検査とは
・浄化槽を新たに設置した場合には、使い初めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、施工状態及び
水質の検査を受けることが法律(浄化槽法第7条)により義務付けられています。
・浄化槽をお使いの方は、その維持管理状況について年1回、
検査を受けることが法律(浄化槽法第11条)により義務付けられています。
検査の申し込み
現場では浄化槽を見せていただき放流水を採水し、後日、設置
状況検査票を送付し、管轄の保健所にも受検の報告を致します。
浄化槽は建築物の一部であり、設置者の財産でもあります。
保証期間等、施工上の問題もありますので必ず受検して下さい。
一度受検された方は、1年後に前もって往復ハガキで通知致しますので
定期検査をご依頼下さい。
◆検査の主な内容、手数料及びお問い合わせ先はこちら
※ 清掃・保守点検とは別です。 | |
・清掃 | |
浄化槽を使用していると、槽内に汚泥(かす)が 溜まって浄化能力が低下しますので、年に1〜2回 の清掃(くみ取り)が必要です。 ※市町村長の許可業者が行います。 |
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・保守点検 | |
ばっ気型の浄化槽は、機械類(モーター等)が多い ので専門的な知識を持った知事登録者に保守点検を 委託してください。 ※知事登録業者については、最寄りの保健所に お問い合わせください。 |