浄化槽法

1983年5月18日公布 法律第43号
改正   2008年    法律第50号

第7条  新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月の間に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所持者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質検査に関する検査を受けなければならない。


第11条  浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。


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