貯水槽検査のご依頼について
簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の設置者(管理者)は、自らの責任において常に安全で衛生的な飲み水を確保するため、定期的に検査を受けなければなりません。
管理状況の定期検査
簡易専用水道の設置者は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に、また小規模貯水槽水道の設置者は、地方公共団体の指定を受けた検査機関による管理状況の定期検査を、毎年1回以上定期に受検しなければいけいことが水道法および条例により義務付けられています。
検査表、検査済証
受検後、検査表及び検査済証が発行されます。
検査対象地域 神奈川県,東京都(島しょ部を除く)及び静岡県
○簡易専用水道検査は 受水槽の有効容量が10㎥を超える施設
○小規模貯水槽水道検査は 受水槽の有効容量が8㎥を超え、10㎥以下の施設
(横浜市では8㎥以下の地下式の 施設も対象)